2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
次なる大事な議論であるインターネットを含めたCM規制なんですけれども、やはり、一点目、馬場委員なんですが、ケンブリッジ・アナリティカ事件の内部告発者であるブリタニー・カイザーという方、この方はイギリスの議会でも証言に立たれた方ですけれども、やはりそうした方を、コロナ禍ですので、外国の方でもありますので、オンラインで参考人として意見交換をさせていただくというようなことをやっていただくのがいいのではないかというふうに
次なる大事な議論であるインターネットを含めたCM規制なんですけれども、やはり、一点目、馬場委員なんですが、ケンブリッジ・アナリティカ事件の内部告発者であるブリタニー・カイザーという方、この方はイギリスの議会でも証言に立たれた方ですけれども、やはりそうした方を、コロナ禍ですので、外国の方でもありますので、オンラインで参考人として意見交換をさせていただくというようなことをやっていただくのがいいのではないかというふうに
○大門実紀史君 今回の法案は全会一致ということでございまして、一歩か半歩か別にして、とにかく今までよりは改善されるということで、少なくとも公益通報の環境整備あるいはアナウンスメント効果というのは私もあるというふうに思いますが、ただ、参考人質疑のときにも申し上げたんですけれど、やはり私自身としては、たくさんの内部告発者と一緒にいろんな取組してきたので、そういう方が救われるかどうか、守れるかどうか、守られたかどうかというのがやっぱり
私は、今まで企業や官庁の不正行為を数多く国会で取り上げてきましたが、そのほとんどは内部告発者から寄せられた情報と事実証拠に基づくものでした。 告発された方々に共通していたのは、企業や組織の不正を知り、見て見ぬふりをしたら消費者被害が拡大する、会社も信用を失ってしまう、黙認した自分も人間として駄目になるという思いでした。
今回、内部告発者、内部通報を守る法改正になっているのかという観点から、お聞きをしていきたいというふうに思います。 まず、労働者から、今回、一年以内の退職者と役員というのが入りました。ただ、取引先業者は入っていないんですね。公益通報、内部通報で有名な西宮冷蔵さんなんかは、これは取引先企業でしたから、ここは実は、今回の法改正でも通報者の範疇に入らない。
この法の不備によって、内部告発者は、同法によって守られることなく、いまだに解雇や配置転換、いじめなどに苦しめられている。やはり通報者に対する不利益取扱いを行った者への勧告、公表、命令等の行政処分や刑事罰の導入というのを検討すべきだと思います。 この点については法案が出てきたらしっかりやらせていただきたいと思いますので、先ほどもありましたけれども、早く国会に法案を提出してください。
ですが、勇気ある告発者を、内部告発者の保護制度って一体何のためにつくったのかをちゃんと考えていただきたいと、私はそう思いますね。
内部告発者は突然のスキャンダルに見舞われ、つるし上げられ、政府高官からばり雑言を浴びせられる。これが美しい国なんでしょうか。 我々は規制緩和を否定しません。しかし、お友達利権と化した国家戦略特区制度は抜本的な見直しが必要であり、本法案には到底賛成できません。 最後に、この問題を解決するため、前川喜平前文部科学事務次官の証人喚問を改めて求め、反対討論を終わります。
○川田龍平君 私は、このホイッスルブロアー法という内部告発者保護法については、やっぱりしっかり法律として機能するようにということでずっと二〇〇〇年ぐらいから実は取り組んできておりまして、これも薬害を再発防止するための関連の非常に重要な法律なんですね。
○川田龍平君 これ、内部告発者の公益通報者保護制度というのがありますので、やっぱりしっかり保護していただきたいと思いますし、それから、この研究については、バイエルは、十日に発表した報告とおわびについてというところでは、臨床研究ではありませんと書いてありますが、これ論文にもなっています。本当にこれが疫学研究でも臨床研究でもないのかというところもやっぱりしっかりと調査していただきたいと思います。
一方、ベトナム側においては、国連腐敗防止条約の批准、入札時における第三者評価等の透明性向上に関する取組、そして内部告発者の保護制度等の制度整備、こうしたものを進めていくとされています。 こうした取組を行った結果、ベトナム側のガバナンス強化については一定程度寄与したと考えてはおりますが、しかしながら、御指摘のとおり、昨年再び同様の不正事件に至りました。
○川田龍平君 内部告発者としてこの公益通報者保護法の対象にはならないということなんでありますが、この内部告発をした人が結局もう研究には携われないというようなことになってしまうと、内部告発をする人がこれからもう出てこないということになりかねません。こういった問題について、是非しっかりと対処していただきたいというふうに思います。
そのようなことは、内部告発者の保護を目的とする公益通報者保護法上、極めて問題がある対応ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
数十万件とも言われる特定秘密の中から不正な秘密指定を見付けるには、やはり行政側にいる内部告発者、そういった方を保護する仕組み、これ欠かせないと思うんです。でも、今回は盛り込まれませんでした。 この内部告発を受ける仕組みが明記されていない理由をお聞かせいただけますでしょうか。
スノーデンという方がおられますけれども、大規模監視機能について彼を通じてたくさん情報が出てきましたが、あれも、過去のインテリジェンスコミュニティーの内部告発者保護制度が機能していなかった結果、議会ではなくて、直接外に出てしまったというふうに説明をされる方がアメリカでもおられました。
最初に、冒頭、内部告発者の公益通報制度です。行政機関内部の内部告発を受け付ける窓口を国会につくるべきではないか。みんなの党として首尾一貫して主張していた点です。 午前中の質疑の中でも、参考人の方のお一人が、やはり国会にそういう公益通報制度の窓口的なものをつくるべきだということをおっしゃっておりました。
内部告発者、特にインテリジェンス関係の方からの内部告発者制度というのは、米国でも一般法としての内部告発者保護法の範囲から外れております。
そういったことで、内部告発というのは、残念ながら、息子の事故から十一年たっておりますが、いまだに何年かに何度か報道でも取り上げられていますけれども、大きな事故から事件に変わっていってしまうということが起きていますので、もちろん内部告発者の方もとても苦しい思いをされて、こういうことを勇気を持ってやらなければいけないという、そういった医療現場であってはならないと思いますので、やはり、そこは何でもかんでも
内部告発者の個人情報は守られない。今のままのざる法では、今後再発を防ぐことはできません。 不正告発の受理と調査権限を持つ機関を設置すべきだと思いますが、いかがでしょうか。昨年成立した再生医療新法を基に罰則を検討してはいかがでしょうか。
森大臣にお聞きいたしますけれども、今消費者庁でも、この公益通報者保護制度は本当に内部告発者をなかなか守り切れていないという声を受けて、どうしたらいいかということで調査も含めて検討されているんだというふうに思います。日弁連なんかの指摘も含めて考えますと、やっぱりこの不利益がなかなか、不利益を被ることが守り切れないと。それには罰則が、こういう日立とか、こういうことをやっても罰則がないんですよね。
○井上哲士君 時間なので終わりますが、事実上こうした内部告発者の見せしめになるような、そういう処分は行うべきでないと、そのことを改めて強く申し上げまして、質問を終わります。
これは恐らく谷垣大臣もおわかりだと思いますけれども、そういうことを守ることが、内部通報者といいますか、内部告発者の保護というのは極めて大事なんです。そこについての認識を改めてお答えいただきたいと思います。
最後の五つ目は、よく言われますように、公益通報者保護制度の利用、つまり、不正な指定に対して良識ある内部告発者が守られるということも大事じゃないか、こういったことを指摘してまいりました。
一つは、ここに書いてあるように、これらがちゃんと機能するためには強力な権限が要る、独立性が要る、連携体制が要る、法律により設置する必要がある、そして、公益通報者、内部告発者の保護制度を利用する。保護利用制度となっていますが、保護制度の利用です、間違えました。保護制度を利用するということが必要なんです。
それから、第五番目、公益通報者、内部告発者の保護制度の利用ということなんですけれども、これは何なのかというと、御案内のとおり、二〇〇四年に公益通報者保護法というのが成立しました。これは、それぞれ民間も役所の中も、法令違反になっているというものが見つかれば、職員がそれぞれの窓口にこれを告発していく、通報していくということを通じて、その職員が組織の中で不利益をこうむらないようにするための法律です。